宅建合格
Aの所有する不動産について、Bが無断でAの委任状を作成して、Aの
代理人と称して、善意無過失の第三者Cに売却し、所有権移転登記を終え
た。この場合、民法の規定によれば、AC間の契約は無効であるが、Aが
追認をすれば、新たにAC間の契約がなされたものとみなされる。
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